交通事故には、被害者ばかりでなく加害者も存在します。加害者自身や加害車両の搭乗者がむち打ちなどになってしまうケースも少なくありません。事故を起こしたという罪の意識で精神的にダメージを受け、また事故後の手続きや損害補償のことに気を取られて、加害者の方の治療が後回しになりがちです。自分の治療に専念しようにも、自賠責保険が適用されずに治療費が高額になってしまうのではないかという心配から、治療をきちんと受けないでおられる方もおられるようです。たとえ、交通事故の後に自覚症状がなくても、後日症状が出てきて、長びく可能性もあります。なので、早い段階で専門家による診断と治療を受けていただくことをおすすめいたします。自動車保険の任意保険に加入していれば、治療費用の窓口負担なしに治療を受けていただくことが可能ですので、ご自身の任意保険を必ずご確認され、保険会社にも相談されご通院ください。
自分の運転で電柱など物にぶつかってしまった場合や、100%過失が自分にあるという場合は自損事故と呼ばれています。自損事故には、自賠責保険が適用できません。しかし任意保険に入っていた場合には、加入保険の内容によって治療費をおぎなえる場合があります。事前にご自身が加入されている保険会社にご確認ください。自損事故による患者さまは、「自賠責保険が使えないので治療費用が高額になるのではないか」など思い込まれて、治療をお受けになられずにいるケースも多くみられます。放っておくことで症状は悪化してしまいます。後々、つらい後遺症を抱えられないように、早期段階に治療をしていただくことをおすすめします。こういった交通事故の治療に関して疑問やご相談がある場合は、介正グループのお近くの整骨院までご相談下さい。
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